除籍簿が滅失している場合の登記の手続き

慶田元司法書士事務所

2022年05月19日 14:00




 相続登記の申請に必要な除籍謄本等の一部が滅失などによってその謄本が取得できない場合には、何を提供すればいいですか?

 相続登記を申請する際には、相続を証する情報として、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した除籍、改正原戸籍謄本を間断(途切れること)なく提供することとされています。

しかし、これらの除籍等が廃棄処分、戦災、焼失もしくは災害などによって滅失して提供できない場合には、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書(行政証明)を添付します。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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沖縄本島地方は昨日と今日19日午前は久しぶりの晴れ。午後から曇り模様です。

あたいぐわー(家庭内菜園)で鮮やかな黄色のお花を見つけました!!




一カ月ほど前に植えたオクラのお花がやっと咲きました。

収穫が楽しみです


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