相続・遺贈した土地・建物の相続登記はお済でしょうか?
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
令和6年4月1日から土地や建物の相続登記申請の義務化(新たな制度)
相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得を知った日から
3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
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相続人の間で遺産分割の協議がまとまった場合・・・・遺産分割が成立した日から
3年以内にその内容を踏まえた登記を申請します。
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相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない場合・・・新たに創設され、2024年に4月1日から運用が開始される
「相続人申告登記制度」を利用し、①相続が開始したこと ②自らが法定相続人であることなどを法務局に申し出ることにより、
相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
相続登記がお済でない方は、早めの相続登記手続きをおすすめします。
相続登記の申請義務化などに関するご相談はお気軽に当事務所までお電話ください。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】
https://kedamoto.business.site/
相続登記の申請義務化などに関する最新の情報は那覇地方法務局ホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/page000001_00081.html
春告げる紫の花・・リュウキュウコスミレ
可愛らしく事務所前で咲いている野の花です。
花言葉は「小さな愛」「謙虚」
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