会社の役員と変更登記

慶田元司法書士事務所

2024年04月12日 14:50





会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役などです。

役員が就任・退任または氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。

役員の任期が満了した場合には、同じ人が続投する場合であっても、再度登記の手続きをする必要があります。

会社法では、会社の登記事項に変更があった場合には2週間以内に登記を申請する義務を定めています。




当事務所では登記に必要な各種書面の作成や役員の方々の任期の管理・改選時期のお知らせ・各種議事録の作成などのサポートもさせていただきます。

費 用

手続きにかかる費用は司法書士報酬と実費の合計額です。

ご依頼の際に必要な書類
・会社謄本
・定款
・代表者の身分証明書(写し)

ぜひ、お気軽にご相談下さい。

★次回は取締役が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?についてのお話です。

南風が心地よい日が続き、気温が上がっています。

木の新芽が芽吹く「うりずん」の季節。




事務所前のロベリアのお花もきれいに咲いています。

☏ 098ー944ー2582

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