2024年04月17日

会社の役員と変更登記②(取締役が死亡しました)

会社の役員と変更登記②(取締役が死亡しました)



前回のお話の続きです。

Q取締役が死亡しました。

どのような手続きが必要ですか?

A取締役が死亡した場合にも、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。

変更登記申請には、死亡診断書や戸籍謄本などを添付します。

○取締役の人数が足りなくなる場合

取締役会を設置している会社では、法律上、3名の取締役が必要です。

取締役会を設置していない会社では、定款により役員の人数を定めることができます。

死亡により、必要な役員の人数に足りない場合は後任者の就任登記を申請します。

○代表取締役が死亡した場合

代表取締役が死亡した場合には、他の取締役が代表取締役に就任する手続きをします。

会社の役員と変更登記はお気軽にご相談下さい。

☏ 098ー944ー2582

慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
ホームページ:https://www.kedamoto.jp

次回は取締役が結婚して姓が変わりました。どのような書類が必要ですか?についてのお話です。

会社の役員と変更登記②(取締役が死亡しました)



きれいに咲いた蘭の花!

優しい気持ちにさせてくれます。

午後の仕事の活力としよう。



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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 22:02│Comments(0)会社設立
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