2025年05月13日

相続不動産の売却について

本日午前のお客様は、ご夫婦です。

Q相続不動産を売却した方がよいケースがありますか?

活用予定のない不動産を所持しておくデメリットはありますか?

A・固定資産税がかかる

 ・人が住まないと傷みやすく価値が下がる

 ・老朽化し、修繕費や解体費用がかかる

相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません.

※相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却はできません。

当事務所では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介しますので、お気軽にご相談下さい。

相続不動産の売却について

ご相談は当事務所までお気軽にお電話ください。

☏ 098ー944ー2582

慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
ホームページ:https://www.kedamoto.jp

Posted by 慶田元司法書士事務所 at 11:29│Comments(0)
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