2023年03月17日
成年後見
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障がいなどにより、判断能力の不十分な方々の権利や財産を法律面や生活面から保護し支援するための目的としています。
Q 子どもが親の成年後見人になることはできますか?
A 本人の判断能力が不十分になったら、親族が後見人になるケースが多くあります。
身寄りのない人や親族が申立してくれない場合など、特に必要があるときは市町村長が、家庭裁判所に「後見等開始」の申立てを行います。
裁判所が判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助のいずれか援助者を選任します。
★申立に必要な書類
申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に下記の書類を提出します。
①申立書
②医師の診断書
③まだ被後見人が登記されていないことの証明書(法務局で証明書を出してもらいます)
④本人・申立人・候補者の戸籍謄本、住民票の写し、本人の状況や後見人の候補者の事情を説明した書類
⑤本人の財産目録と収支一覧
⑥財産や収入、支出がわかる書類(不動産の登記事項証明書、評価証明書など)
かなり多くの書類を作ったり、そろえたりする必要があります。
ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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我が家の庭のミッキーマウスの木に今年も黄色い花が咲きました。
ミッキーマウスが大好きな孫は大喜び!
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 15:40│Comments(0)
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