2024年02月10日
相続手続に関して司法書士ができること
相続手続きに関して司法書士は、依頼を受けて、次のような手続きを行うことができます。
★相続登記の申請代理
遺産分割協議書の作成から相続による不動産の名義変更の一連の手続きを行うことができます。
依頼の範囲内で戸籍関係の書類を代理して取得することができます。
★法定相続情報証明の取得
法定相続情報証明の交付を受けるために戸籍関係書類の取得、法定相続情報一覧図や申出書の作成、法務局への提出を代理で行います。
★裁判所へ提出する書類の作成
相続手続きに関連して、家庭裁判所に申立てなどをする場合、申立書などの作成や申立てに必要な戸籍関係書類を代理して取得することができます。
・遺産分割調停の申立て
・相続放棄、限定承認の申述
・遺言書の検認の申立て
・失踪宣告の申立て
・不在者の財産管理人の選任申立て
・推定相続人の廃除申立て
・相続財産管理人の選任申立て
・特別代理人の選任申立て
・成年後見人などの選任申立て
・未成年後見人の選任申立て
※財産管理人や後見人等に司法書士が選任されるケースもあります。
相続登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。
℡0989442582
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【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 22:14│Comments(0)
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