2024年02月27日

相続の放棄

相続の放棄



令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

施行間近で当事務所にも相談があります。

不動産の名義が故人の名前になっていませんか?

本日の相談者は60代の方です。

Q 親が多額の負債を抱えて亡くなりました。

相続によって負債も引き継がなければならないのでしょうか?

相続はしたくないのですが、どうすればよいでしょうか?

A 相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。

被相続人(亡くなった人)の生前にはできません。

相続の放棄をすると最初から相続人でなかったものとして扱われます。

相続の放棄の撤回はできません。

相続登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。

相続の放棄



☏098-944-2582

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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 21:22│Comments(0)相続無料相続相談
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