2020年06月22日

自筆証書遺言書保管制度(大切な遺言書)

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の形式は下記の2つがあります。

★自筆証書遺言(民法968条)
・遺言者本人が遺言の全文(財産目録を除く。)、日付け、氏名を自書すれば一人で作成することができます。
・遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。

・遺言者本人の判断で適宜の方法により保管することとなります。
本制度を利用すれば、法務局に預けることができます。

・相続開始後、相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要があります。
本制度で保管された遺言書は検認は不要です。

★公正証書遺言(民法969条)
・法律専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言を行います。
・財産の価格に応じた手数料がかかります。
・遺言者病気等で公証役場に出向けない場合は、公証人が出張して作成することができます。
・原本は公証役場で厳重に保管されます。
・検認は不要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の保管制度はどっちがいいのか?
どちらもメリット・効果やデメリットが挙げられます。
ケースによってはどちらの制度を利用した方式が良いのか?
状況によってお一人お一人異なりますので柔軟に使い分けることが必要でしょう。

自筆証書遺言書保管制度(大切な遺言書)









ご家族の思いをしっかりと遺すために当司法書士事務所では自筆証書遺言の保管制度サポート業務(遺言書の作成、保管制度利用に必要な書類の収集等)も行う予定です。
お気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言書保管制度(大切な遺言書)


次は自筆証書遺言と公正証書遺言の保管制度のメリット・デメリットについて掲載したいと思います。

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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 17:47│Comments(0)相続
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