2020年07月02日

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

トラブルのない円満な相続へ

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管制度どっちがいいの?

☆「自筆証書遺言」のメリット

・自書すれば一人で手軽に作成できます。

・遺言者自身で作成するため費用がかかりません。保管手数料は1件につき3,900円です。

・遺言書の保管時に死亡時の通知設定をしておくと、死亡後に相続人全員に通知が届きます。

・裁判所での検認が不要です。

・原本は法務局にあるため廃棄や改ざんのリスクがありません。

・相続開始後に遺言書の証明書の交付、閲覧ができます。

☆「自筆証書遺言」のデメリット

・法務局における遺言保管制度は保管が目的なので、遺言書の内容に関して判断するものではありません。

・用紙のサイズ、頁番号の記載など法務省令に従うこと、内容、形式を満たしていないと、無効になる可能性があります。

・遺言を取り消したい、内容を変更したいなどの場合は、保管しているものを撤回申請し、再度保管の申請をする必要があります。

・保管申請は遺言者本人が出頭して行います。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット







★「公正証書遺言」のメリット

・公証人立ち合いのもとで作成されるので、方式の不備等による無効になるおそれがありません。

・公証人と証人2人が立ち会うので、本人の意思で作成した遺言であることの証明ができます。

・家庭裁判所での検認が不要です。

★「公正証書遺言」のデメリット

・公証人の作成手数料がかかります。(遺産の金額・内容によって、手数料の値段も変わります。)

・公証人、証人との日程の調整があり、思い立って即日に作成はできません。

・公正証書遺言作成時には2人以上の証人が必要です。(証人は、公証役場で遺言の作成過程すべてに立ち会う義務があり、完全秘密で作成することは難しい)

鉛筆ご家族や財産の状況により、お一人お一人異なりますので、どの方式が良いのか、ご家族で話し合ってみるのも良いでしょう!!
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット


遺言書保管制度に関すること相続手続き・相続登記に関することはお気軽に慶田元司法書士事務所ご相談下さい。

慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/ 

下記の法務省のホームページもご覧ください。
「遺言書保管制度」については法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html



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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 16:36│Comments(1)相続
この記事へのコメント
うちは妻と娘一人なんだけど、やっぱり遺言書って必要なものなのでしょうか?
Posted by riorio at 2020年07月09日 11:54
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