2020年08月12日
円滑に相続を進めたケース
今回の相談者は50代の男性です。
5月に父が亡くなり、財産(不動産、預貯金)のすべてを母に残したいと常々話していたので遺産相続の手続きをしたいとのご相談です。
宮古島で長年、母と2人で暮らしていましたが、高齢のため4人のお子さんがいる沖縄本島に呼びよせたそうです。
住み慣れた宮古島で余生は暮らしたいと話していましたが、80代前半で浦添市内の長男家族と2世帯住宅で住んでいました。
生前に相続人を集めて話をしておく
日ごろから実家で集まる団らんの場でお父さんは自分の将来のこと、相続などを明確に話していました。
口頭での「遺言」の効力
民法の定めに従わなかった「遺言」は、無効になります。
口頭で相続分の指定をした場合は、その指定は残念ながら無効です。
相続人は、遺言等がない場合は、法定どおりの相続となりますが、相続人全員の協議のもとで、遺産分割協議書をまとめ、相続することも可能です。
今回のケースは
お父さんの意思を尊重し、相続人全員がお父さんの言いつけを理解し、納得の上、全財産をお母様に相続することができました。
財産目録を作っておく
最後まで意思疎通もしっかりできていてメモ書きではありましたけど、一覧でわかるようにしていました。
今回の相続に必要な書類
〇被相続人(死亡した人)
①生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍謄本など
②戸籍の附票
③原戸籍の附票
④固定資産評価証明書(全財産評価証明書)
〇相続人(お母様・子ども4人)
①戸籍抄本(全員)
②住民票
③印鑑証明書
④実印(遺産分割協議書に押印するため)
お母様を大切にして、親子関係も良好で幸せにお暮しです。
とてもうれしいほんわか・あたたかい気持ちにさせられたケース。
※ご本人から承諾を得て掲載しています。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
5月に父が亡くなり、財産(不動産、預貯金)のすべてを母に残したいと常々話していたので遺産相続の手続きをしたいとのご相談です。
宮古島で長年、母と2人で暮らしていましたが、高齢のため4人のお子さんがいる沖縄本島に呼びよせたそうです。
住み慣れた宮古島で余生は暮らしたいと話していましたが、80代前半で浦添市内の長男家族と2世帯住宅で住んでいました。
生前に相続人を集めて話をしておく
日ごろから実家で集まる団らんの場でお父さんは自分の将来のこと、相続などを明確に話していました。
口頭での「遺言」の効力
民法の定めに従わなかった「遺言」は、無効になります。
口頭で相続分の指定をした場合は、その指定は残念ながら無効です。
相続人は、遺言等がない場合は、法定どおりの相続となりますが、相続人全員の協議のもとで、遺産分割協議書をまとめ、相続することも可能です。
今回のケースは
お父さんの意思を尊重し、相続人全員がお父さんの言いつけを理解し、納得の上、全財産をお母様に相続することができました。
財産目録を作っておく
最後まで意思疎通もしっかりできていてメモ書きではありましたけど、一覧でわかるようにしていました。
今回の相続に必要な書類
〇被相続人(死亡した人)
①生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍謄本など
②戸籍の附票
③原戸籍の附票
④固定資産評価証明書(全財産評価証明書)
〇相続人(お母様・子ども4人)
①戸籍抄本(全員)
②住民票
③印鑑証明書
④実印(遺産分割協議書に押印するため)
お母様を大切にして、親子関係も良好で幸せにお暮しです。
とてもうれしいほんわか・あたたかい気持ちにさせられたケース。
※ご本人から承諾を得て掲載しています。
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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 21:48│Comments(0)
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