2020年12月14日

生前贈与と遺言書の書き方

~ぜひ、知っておきたいね!相続基礎~

Q 40年以上住んでいるお母さん名義の土地・建物を一緒に住んで面倒を見てもらっている娘に残したい。(80代)
生きている間にできる生前贈与を希望しています。✍

家を継いでもらい、使ってもらいたいが生前贈与を行い、遺言をを書きたい。遺言の方法はどういうのがありますか?

遺言書の書き方についてどのようにすればよいのでしょうか?📒

A 正しい遺言書を残すには

遺言の方法は3種類あります。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言


遺言書を作成する場合には、上記の遺言のうちどれかを選ぶことになります。
でも、遺言の作成方法には、それぞれのメリット・デメリットがあるので考慮して行う必要があります。

今回の相談者は
作成費用のあまりかからない方法の
令和2年7月10日(金)に開始した「自筆証書遺言保管制度」を利用したいとのことです。
生前贈与と遺言書の書き方


法務省ホームページの閲覧やパンフレットの使いながらわかりやすく説明も行いました。

ご家族で話し合ったうえで後日、来所したいとのことでした。
今回の相談者も笑顔でお帰りになりました!
やりがいを感じます。お疲れさまでした。(*^-^*)

★制度を活用して、万全の相続対策をスタートさせて下さい。

★法定相続情報証明制度の詳しい手続きは、法務省ホームページもご参照下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/ 

※次回はそれぞれの遺言書のメリット・デメリットのついて










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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 17:00│Comments(0)相続
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