2021年01月31日

代襲相続

今回の相談者は祖母(90代)が亡くなり、祖母名義の不動産を相続する相談です。本
代襲相続



孫である相談者Aさん(30代)は直接の相続人ではありませんが、相談者の父が祖母よりも先に亡くなったため、「代襲相続」が発生します。

これにより孫である相談者Aさんが代襲相続人となります。

亡くなった父の兄弟は5名いらっしゃいます。

相談者であるAさんに土地を相続することで話し合いがまとまったとのことです。赤ハイビスカス

法定相続人の調査と相続人の確定をして相続の手続きを進めています。✍
代襲相続


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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 17:02│Comments(0)相続
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