2021年09月15日

自宅を生前に子どもに贈与したいと考えています。

「終活」の一環で、生前贈与をされる方が増えています。

自宅を生前に子どもに贈与したいと考えています。



4月に初めて相談に来所した80代と50代の親子です。

数か月検討して、8月のお盆にご家族で話し合いをして来所されました。✍

自宅を生前に「あげる」ということです。

お金をもらわずに(無償)あげるということは「贈与する」ということになります。

贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで成立します。

自分の思いだけでは贈与することはできません。

自分の自宅を子どもにあげようと思えば、子どもに伝え、子どもが応じることで自宅が贈与されたことになります。

ただし、契約書等の書面を作らずに口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。

所有権移転登記手続きを行うことが必要です。。

所有権移転(贈与)登記の添付書類

◎権利者・もらう人が準備する書類

①住民票抄本  1通

②認印

③本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し)  1通

◎義務者・あげる人が準備する書面

①登記識別情報

②印鑑証明書(3ケ月以内に発行のもの)  1通

③実印

④本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し)  1通

⑤評価証明書(令和3年1月1日現在)

必要な書類を揃えて9月2日(木)に法務局に提出をして9月14日(火)に完了したので、午後には書類のお届けに行ってきました。

事務所前の鉢植えのハイビスカスがまた一輪綺麗に咲きました!!

自宅を生前に子どもに贈与したいと考えています。



素敵なお花でお迎えします。ブーゲンビリア

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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 17:52│Comments(0)贈与
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