2021年09月15日
自宅を生前に子どもに贈与したいと考えています。
「終活」の一環で、生前贈与をされる方が増えています。
4月に初めて相談に来所した80代と50代の親子です。
数か月検討して、8月のお盆にご家族で話し合いをして来所されました。
自宅を生前に「あげる」ということです。
お金をもらわずに(無償)あげるということは「贈与する」ということになります。
贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで成立します。
自分の思いだけでは贈与することはできません。
自分の自宅を子どもにあげようと思えば、子どもに伝え、子どもが応じることで自宅が贈与されたことになります。
ただし、契約書等の書面を作らずに口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。
所有権移転登記手続きを行うことが必要です。。
所有権移転(贈与)登記の添付書類
◎権利者・もらう人が準備する書類
①住民票抄本 1通
②認印
③本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し) 1通
◎義務者・あげる人が準備する書面
①登記識別情報
②印鑑証明書(3ケ月以内に発行のもの) 1通
③実印
④本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し) 1通
⑤評価証明書(令和3年1月1日現在)
必要な書類を揃えて9月2日(木)に法務局に提出をして9月14日(火)に完了したので、午後には書類のお届けに行ってきました。
事務所前の鉢植えのハイビスカスがまた一輪綺麗に咲きました!!
素敵なお花でお迎えします。
贈与の関する相談はお気軽に慶田元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
4月に初めて相談に来所した80代と50代の親子です。
数か月検討して、8月のお盆にご家族で話し合いをして来所されました。
自宅を生前に「あげる」ということです。
お金をもらわずに(無償)あげるということは「贈与する」ということになります。
贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで成立します。
自分の思いだけでは贈与することはできません。
自分の自宅を子どもにあげようと思えば、子どもに伝え、子どもが応じることで自宅が贈与されたことになります。
ただし、契約書等の書面を作らずに口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。
所有権移転登記手続きを行うことが必要です。。
所有権移転(贈与)登記の添付書類
◎権利者・もらう人が準備する書類
①住民票抄本 1通
②認印
③本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し) 1通
◎義務者・あげる人が準備する書面
①登記識別情報
②印鑑証明書(3ケ月以内に発行のもの) 1通
③実印
④本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し) 1通
⑤評価証明書(令和3年1月1日現在)
必要な書類を揃えて9月2日(木)に法務局に提出をして9月14日(火)に完了したので、午後には書類のお届けに行ってきました。
事務所前の鉢植えのハイビスカスがまた一輪綺麗に咲きました!!
素敵なお花でお迎えします。
贈与の関する相談はお気軽に慶田元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 17:52│Comments(0)
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