2021年12月10日
贈与による所有権移転登記
夫が妻に不動産を半分贈与するなど、昨今は夫婦間の贈与が増えています。
贈与の相手方は夫婦以外(子や孫など)でもかまいません。
贈与とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力が生じる契約をいいます(民法549条)。
本日の午前の相談者は母親から子への贈与の手続き方法です。
申請人
贈与者(贈与した人)が登記義務者となり、受贈者または受遺者(贈与された人)が登記権利者となって共同で申請します。
詳しくは慶田元司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
おだやかな冬晴れの12月10日(金)午後は宜野座村役場まで資料の収集に行ってきました。
西原町から東海岸沿いを車で約80分。
農村風景ののどかな街です。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 21:10│Comments(0)
│贈与