2022年12月15日
夫婦間の贈与による所有権移転登記
Q 私名義になっている土地・建物を妻に贈与したいと考えていますが、その登記の申請書の添付書類はどのようなものがありますか?
贈与とは、当事者の一方がその財産を無償で相手方に与える契約をいいます。
登記原因は「贈与」となり、その日付は贈与契約の日です。
A 添付書類
①登記識別情報または登記済証
②登記原因証明情報(贈与契約書)
③代理権限証明情報(委任状)
④印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑤住所証明情報(住民票の写しまたは附票)
⑥固定資産の評価証明書
法定の添付情報ではありませんが、登録免許税を計算するために必要で登記を申請する年度のものを添付します。
12月の上旬に受任した案件で1週間で完了しました。
完了資料受取りにご夫婦で来所して下さいました。
「これからは畑で野菜作りをしながらのんびり過ごします・・・」と穏やかな笑顔でお帰りになりました。
「ありがとうございます!」の声にとってもやりがいを感じます。
最近では夫婦間や親子間でも贈与が増えています。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」疑問に思うことは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
午後には会社の役員変更、会社設立の完了資料のお届けに行ってきました。
若手起業家です!
今後のご活躍がとても楽しみです。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
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本日12月15日(木)沖縄地方は陽射しはあるが気温は下がり肌寒い日です。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 16:05│Comments(2)
│贈与
この記事へのコメント
夫婦間でも贈与が増えているとのことですが、なにか理由とか利点があるのでしょうか?例えば家の権利を半々にもっている場合とかですが、半分を全部譲るとかも?
Posted by rio at 2022年12月26日 13:52
rioさん、いつもありがとうございます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で一定の要件を満たし、居住用不動産や居住用不動産の購入資金を贈与した場合に「贈与税の配偶者控除の特例」が受けられることのメリットがあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で一定の要件を満たし、居住用不動産や居住用不動産の購入資金を贈与した場合に「贈与税の配偶者控除の特例」が受けられることのメリットがあります。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 2023年01月02日 21:43