2021年10月31日

不動産を購入後、登記をする前に買主が亡くなった場合の所有権移転登記手続き

不動産を購入後、登記をする前に買主が亡くなった場合の所有権移転登記手続き



 不動産を購入しましたが、登記をする前に買主が亡くなってしまいました。

不動産を購入後、登記をする前に買主が亡くなった場合の所有権移転登記手続き

登記手続はどのようにしたらいいですか?✍

 売主と買主の相続人により「売買」を登記原因とする所有権移転登記をすることができます。

相続人は全員でなくても、そのうちの一人からでも申請できます。

この場合、添付情報として相続証明書を添付します。📖

相続証明書は、被相続人の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄本または抄本と、相続人の戸籍の謄本または抄本を添付します。

その他、被相続人住所証明書として住民票の除票の写しなどを添付します。

その後、相続の登記をすることになります。

  黒紫の実が鮮やかに熟する
不動産を購入後、登記をする前に買主が亡くなった場合の所有権移転登記手続き



今年も事務所前の木・シマヤマヒハツが美味しそうに黒紫色に熟しています。

小さな実は緑色→赤→黒紫と変化します。

泡盛につけてワインでも作ってみようか♬

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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 20:01│Comments(0)相続登記
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