2021年11月06日
抵当権者の本店が移転している場合(抹消登記)

Q 抵当権者の本店が移転していて、会社の登記事項証明書にはその旨の変更登記もしています。
この場合、抵当権者の本店移転の登記をしないと抵当権の抹消登記申請はできませんか?
A 抵当権者の本店移転の変更登記をしなくても抹消登記は可能です。
その場合には、変更証明情報として、旧本店から現在の本店に移転したことが記載されている会社の登記事項証明書を添付します。

ただし、会社法人等番号を提供すれば、会社の登記事項証明書の添付は不要です。
詳しくは当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 20:42│Comments(0)
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