2021年12月17日

戸籍謄本などの取扱いについて

戸籍謄本などの取扱いについて



 収集した戸籍謄本などは返却してもらえるのでしょうか?

 戸籍謄本、除籍謄本などは、「相続関係説明図」を添付すれば調査完了後に申請人に返却されます。(登記完了後に返却されます)

また、これら戸籍謄本などのコピーを一緒に提出すれば、「相続関係説明図」を添付しなくても戸籍謄本などの原本は返却されます。

なお、遺産分割協議書、遺言書、住所証明情報、特別受益の証明書などは、「相続関係説明図」を添付したのみでは返却されません。

これらの資料の原本の返却を希望する場合には、コピーも一緒に提出します。

その場合、コピーには「これは原本の写しに相違ありません」と記載して、申請人または代理人が記名押印または署名します。✍

コピーが数枚になる場合には、各ページのつづり目に契印を押印します。本

収集した資料が揃いましたので整理し、法務局に提出してきました。

事務所を彩るポインセチア。🎄

戸籍謄本などの取扱いについて



心温かい日々・・・癒されます。花束

慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/


同じカテゴリー(相続)の記事
相続の放棄
相続の放棄(2024-02-27 21:22)


Posted by 慶田元司法書士事務所 at 11:48│Comments(0)相続
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。