2021年12月17日
戸籍謄本などの取扱いについて
Q 収集した戸籍謄本などは返却してもらえるのでしょうか?
A 戸籍謄本、除籍謄本などは、「相続関係説明図」を添付すれば調査完了後に申請人に返却されます。(登記完了後に返却されます)
また、これら戸籍謄本などのコピーを一緒に提出すれば、「相続関係説明図」を添付しなくても戸籍謄本などの原本は返却されます。
なお、遺産分割協議書、遺言書、住所証明情報、特別受益の証明書などは、「相続関係説明図」を添付したのみでは返却されません。
これらの資料の原本の返却を希望する場合には、コピーも一緒に提出します。
その場合、コピーには「これは原本の写しに相違ありません」と記載して、申請人または代理人が記名押印または署名します。
コピーが数枚になる場合には、各ページのつづり目に契印を押印します。
収集した資料が揃いましたので整理し、法務局に提出してきました。
事務所を彩るポインセチア。
心温かい日々・・・癒されます。
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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 11:48│Comments(0)
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