2022年03月24日

遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立した場合



Q共同相続人間の遺産分割協議に基づき、相続による所有権移転の登記を申請する場合には、どうすればよいでしょうか?

A 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本などのほか、共同相続人間の遺産分割協議書を要します。

これらの書面には、各相続人の現在戸籍、住民票、印鑑証明書の添付を要します。

◎相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

「二月風廻り(ニングヮチマーイ)」と呼ばれる天候急変で強い風が吹き荒れる不安定な天候が日が多いですが、本日、3月24日は陽射しのぬくもりを感じます。

遺産分割協議が成立した場合



慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/


同じカテゴリー(相続)の記事
相続の放棄
相続の放棄(2024-02-27 21:22)


Posted by 慶田元司法書士事務所 at 15:43│Comments(0)相続
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。