2022年07月21日

先祖代々のお墓(トートーメー)も相続財産となりますか?

先祖代々のお墓(トートーメー)も相続財産となりますか?




Q 先祖代々のお墓を守ってきた親が亡くなりました。

誰がお墓を守るのか話し合っています。

結構立派なお墓で、財産的にも価値のあるものだと思います。

先祖代々のお墓(トートーメー)も相続財産となりますか?

お墓の所有権を取得すると、相続財産額となりますか?

A 現行民法においては、祭祀財産(位牌、お墓など)は相続財産から切り離され、包括継承である相続とは異なる制度によって承継されます。

したがって、相続分の額の算定に祭祀財産が相続財産として算入されることはありません。

また、相続を放棄しながら祭祀財産は承継することも可能です。

毎日うだるような暑さが続いています。

先祖代々のお墓(トートーメー)も相続財産となりますか?



事務所前の風鈴の音色に少しだけ涼を感じます(*^-^*)

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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 13:49│Comments(0)相続無料相続相談
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