2022年09月02日
遺言は作成が目的ではなく、相続を円満にするためのものです。
遺言によって大切な財産を誰に残すのかを決めておくことができます。
Q 遺言書は「妻(夫)に全財産を相続させます。」と書いて問題ありませんか?
A 子供がいない夫婦で夫(妻)が先に亡くなった場合には、「妻(夫)に全財産を相続させます。」という遺言書があれば、妻(夫)の名義にスムーズに変更が可能です。
前回紹介した「未来につなぐ私の相続(エンディング)ノート」をもらいに来てくれた50代と60代の女性の方。
ぜひ活用したいとお話ししていました。
今帰仁村役場と名護市役所に戸籍の収集に行ってきました。
風が強くなってきた高速は慎重に。往復4時間ほどかかりました。
◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
・楽しみにしていた9月2日~4日まで行われるふるさと(どぅなん)の「与那国観光・物産と芸能フェア」
那覇市久茂地の沖縄タイムスビルで開かれます。
台風11号の影響が気になります・・・
9月2日(火)新聞掲載広告
新聞見ました・・と那覇市在の同郷の方から相続相談の問合わせがありました。
フガラッサ(ありがとう)!