2020年07月23日
配偶者居住権と民法改正
配偶者居住権は
例えば夫が死亡した当時、夫の所有建物に夫と居住していた妻は、同建物を他の共同相続人が相続した場合でも、引き続き同建物に終身にわたり、無償で住み続けることができるという権利です。(改正民法1028条)
遺産分割等における選択肢の一つとして、残された配偶者の居住権を保護するものです。
2018年7月に改正相続法が成立しました。・・・相続法の最後の改正は1980年(昭和55年)以来、40年ぶりです。
民法改正の背景には家族のあり方が多様化して、少子高齢化によって、配偶者保護の重要性が高まっています。
今回の改正で打ち出されたのが「配偶者への優遇」で、2020年4月1日以降の相続に適用される「配偶者居住権」の制度です。
なお、2020年4月1日より前にお亡くなりになった方については対象外です。(ご注意ください。)
配偶者への配慮がより手厚いものに!!配偶者や貢献者に配慮。
高齢化や家族形態、生活スタイルの変化などに対応し、大幅な改正になっています。
配偶者居住権の活用方法
夫が亡くなって自宅を同居している子どもに相続させるというケースが多いと思います。
子どもへの相続後、ずっと仲良く同居を続けられるといいですが、解消になるケースも考えられます。
高齢女性の一人暮らしでは、賃貸の物件を借りるのもハードルが高いと思います。
もし、子どもが別居を望んでも安定した生活を維持できるように備えておくことはとても重要です。
母親が亡くなった後は、子どもが自宅を相続できるようにするために、自宅は子どもに相続させたいというニーズと母親が終身にわたり、自宅に住み続けられるようにしたいというニーズが両立できるようになったというのが、「配偶者居住権」です。
★配偶者居住権は、登記が必要?
配偶者居住権は、登記をする必要があります。
遺産分割などで配偶者居住権を取得したのに、そのままにしたのち、所有権を取得した相続人がその不動産を売却したときは、配偶者居住権を主張することができません。
・今後の相続方法の選択肢として「配偶者居住権」を検討してみてはいかがですか?
次回は子どものいない夫婦の場合の配偶者居住権はどうするの?について紹介します。
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 19:30│Comments(2)
│相続
この記事へのコメント
私は自己のマンションに住んでいますが、登記は妻と半分半分なので問題はないですよね?
Posted by rio at 2020年07月27日 10:32
いつもお世話になっております。
配偶者居住権と民法改正 part2もご覧ください!!
配偶者居住権と民法改正 part2もご覧ください!!
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 2020年07月28日 23:00