2021年12月03日
養子にいった兄弟との相続
Q 私の兄弟に養子にいった弟がいます。
父が亡くなりました。
養子にいった弟にも相続権があるのでしょうか?
A 養子にいった兄弟にも相続権があります。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得します。(民法809条)
従って実親との間には親権の関係はなくなりますが、実親との親子関係は消滅しないので、相続の権利義務関係は継続しています。
特別養子縁組の場合は、特別養子縁組の成立によって、特別養子となった者と実方の父母及びその親族との親族関係は終了しますので、相互の相続関係は消滅します。
◎普通養子とは
一般にいう養子のことで、養子と実親との親族関係を終了させずに、二重の親子関係になる縁組。戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます。
◎特別養子縁組とは
一定年齢に達しない未成年者についての実親との親子関係を終了させ、養親との間に実親子と同様の養親子関係を成立させる縁組制度をいいます。
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今日12月3日は今年の小春日和、最後の日でぽかぽか陽気。
仕事の合間にお庭に出てみるといつの間にか生えていたリュウキュウコスミレの花。
見つけて一人喜ぶ午後の昼下がり・・・紫色がいいですね。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 16:15│Comments(2)
│相続
この記事へのコメント
特別養子縁組をしていると、双方からの遺産相続権があるということなのですか?
Posted by rio at 2021年12月07日 15:26
特別養子縁組の場合は、特別養子縁組の成立によって、特別養子となった者と実方の父母及びその血族との親族関係は終了しますので相互の相続関係は消滅します。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 2021年12月07日 21:06