2022年04月10日
遺産分割協議書に押印する印鑑証明書の有効期限
今回の相談者は西原町にお住いの40代の方です。
「広報にしはらを見ました」と来所して下さいました。
日ごろは忙しくて土、日曜日しか時間が取れないんですが・・と土曜日にいらっしゃいました。
Q 遺産分割協議書に署名押印しましたが、登記申請をせずにそのままにしていたところ、そのうちの一人が亡くなってしまいました。
この場合、その遺産分割協議書に当時の発行された印鑑証明書を添付して登記申請をすることはできますか?
A 協議者の亡くなる前に交付を受けた印鑑証明書を添付して登記申請できます。
遺産分割協議書には、真正を担保するために協議者の印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書は有効期限の定めはありません。
したがって、協議者の死亡前に交付されている印鑑証明書を添付して登記申請は可能です。
◎相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 11:10│Comments(4)
│相続
この記事へのコメント
ふと思ったのですが、印鑑証明は複数の印鑑それぞれに作ることもできるんでしょうか?
Posted by rio at 2022年04月20日 09:19
ありがとうございます。
登録出来る印鑑は1人一個と市条例で定められています。
登録出来る印鑑は1人一個と市条例で定められています。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 2022年04月20日 11:26
もし紛失したら紛失届が必要になって前の印鑑証明は破棄することになるのですね。
Posted by rio at 2022年04月20日 15:29
紛失届を出して別の印鑑を登録します。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 2022年04月21日 09:45