2022年10月27日
自筆証書遺言・公正証書遺言とはどのようなものでしょうか?
自筆証書遺言と公正証書遺言は一般的に多く利用される遺言の作成方法です。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をしようとする者が、自分自身で遺言内容の全文と日付と氏名を書いて、署名の下に押印して作成する遺言のことです。
遺言は遺言者自身が自分の自由意思に従って単独で行うべきとされてます。
自筆証書遺言は自筆であることが最も重要とされています。
民法の改正によりパソコンで財産目録を作成することが可能になりました。
☆遺言意思の撤回
遺言は遺言者の意思表示の一種であり、意思の撤回も遺言者の自由に委ねられています。
「前の遺言が後の遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」として、後の遺言を先に遺言より優先する旨規定しています。(民法1023)
☆家庭裁判所による遺言書の検認
自筆証書の遺言書を保管している者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に提出して、「検認」を受けなければなりません。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の趣旨を聴き取って作成する公文書です。
・二人以上の承認の立合いが必要です。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)します。
・公証人が口授(くじゅ)を筆記して内容を遺言者、証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
・遺言者、証人が公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、遺言者と証人が署名し、押印します。
・公証人が遺言の方式に従って作成されたものである旨を付け加えて、公証人が署名押印します。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者から話を聞いて、遺言の内容を整理して作成するため、遺言者が法律に詳しくなくても正確な内容の遺言を作成することができます。
原本は公証役場で保管されるので、紛失や盗難の心配がなく、偽造のおそれもありません。
公正証書の保存期間は20年とされています。
「検認」の手続は必要ありません。速やかに相続手続きを行うことができます。
◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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事務所前のお庭では気持ちよさそうに歩くハトの姿が見られました。
綺麗に咲いたお花を見に来てくれたようです♫
安らぎを感じられる時間。
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 22:14│Comments(0)
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