2022年12月07日
遺言の変更
Q 今までに作成した遺言書内容を変更することはできますか?
A 遺言の撤回・変更の自由
遺言書を作成した後、家族関係や財産状況が変わったり、遺言者自身の心境に変化が生じることもあるでしょう。
遺言は、一度したからと撤回や変更ができないということではなく、いつでも撤回や変更ができます。
遺言者の最後の意思を尊重するのが、遺言制度の目的です。
全部撤回して、新たに遺言することもできます。
たとえば、「土地・建物を遺言者の長男に相続させる。」という内容の遺言書を作成した後、遺言者がその遺言で長男に相続させると記載したその土地・建物を第三者に売却してしまえば、土地・建物を長男に相続させるという遺言が、撤回されたことになります。
いったん遺言するとその遺言に縛られて、財産処分はできなくなると思い込んでいる方がいます。
遺言者の所有する財産は遺言者が生きている間にどう処分しようと遺言者の自由です。
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12月4日~10日は人権週間です。
標語「誰か」のことじゃない
一人ひとりがお互いの違いを認め、お互いの人権を守ることが大切です。
人KENあゆみちゃんと人KENまもる君
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 20:42│Comments(0)
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