2023年09月22日
遺言書にはどんな種類がありますか?
Q 遺言書にはどんな種類がありますか?
A 主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれに違いがあります。
★自筆証書遺言(民法968条)
●法務局の保管制度利用なし
作成方法
・遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書できれば一人で作成することができます。
・証人は不要です。
保管方法
・適宜の方法で保管します。
費用
・不要
家庭裁判所の検認
・必要
死亡時の通知制度
・なし
●法務局の保管制度利用あり
作成方法
・遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書できれば一人で作成することができます。
・証人は不要です。
保管方法
・法務局(遺言書保管所)で預かり、厳重に保管します。
費用
・必要(保管申請手数料3,900円)
家庭裁判所の検認
・不要
死亡後の通知制度
・あり
★公正証書遺言(民法969条)
作成方法
・公証人関与のもと、2名以上の証人が立ち会って行います。
・公証人に遺言能力や遺言の内容の有効性確認、遺言内容の助言などを行います。
・遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合、公証人が出張して作成できます。
保管方法
・原本は公証役場において厳重に保管されます。
費用
・財産の価格に応じた手数料がかかります。
家庭裁判所の検認
・不要
死亡時の通知制度
・なし
スムーズな相続のために、遺言書を活用するのもいいかもしれませんね。
当事務所に昨今問い合わせの多い案件です。
残暑厳しい日が続いています。
事務所前のハイビスカスが青空に映えてます。
相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
次回はそれぞれのメリット、デメリットについてです。
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Posted by 慶田元司法書士事務所 at 22:13│Comments(0)
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