2023年01月27日
遺言書の作成について
Q 私たち夫婦には子どもが二人います。
財産は自宅と預金がありますが、子ども達は仲がとても良いので、遺言書は作らなくても良いと思いますが?
A 遺言書は作るかどうかは自由です。
遺言書を作っておけば守り継がれてきた財産を自分の意に沿った形で子ども達に引き継がせることができます。
また、相続人による遺産分割協議が不要となったり、各種相続手続きをする際に遺族の負担が軽減されます。
遺言には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言の二つがあります。
公正証書遺言・・・公証人関与の下で作られ、遺言能力や内容の有効性などの確認を行い、公証役場で保管できます。
自筆証書遺言・・・十五歳以上で自分で書くことができれば費用もかからず、何度でも書き換えることができます。
自筆証書遺言書は、自分で保管・管理することもできますが、令和2年7月から法務局に遺言の原本を保管する制度が始まりました。
◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
詳細は那覇地方法務局HP(自筆証書遺言書保管制度)に詳しく書いています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/page000001_00081.html
早いものです・・1月(睦月)も後半です。
沖縄地方は本日1月27日も北風が吹いて寒い一日です。
ご近所さんのお庭の桜がきれい!
慶田元司法書士事務所のHPもぜひ、ご覧ください(^_-)-☆
【ホームページ】https://kedamoto.business.site/
Posted by 慶田元司法書士事務所 at 12:50│Comments(0)
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